青梅市商店会連合会規約

 

(名称)

第1条 本会は、青梅市商店会連合会(以下「本会」という。)と称する。

 

(会員)

第2条 本会の会員は、市内の商店会、商店街振興組合および協同組合(以下商店会という。)とし、本会に加入を希望する商店会は定められた申込書を提出し、総会の承認を得るものとする。

 

(賛助会員)

第3条 市内に事業所を有する大型小売店舗(売り場面積500平方メートル以上)および金融機関等は、総会の承認を得て本会の賛助会員として加入することができる。

2 賛助会員は、総会で決定した賛助会費を納め、また、全ての賛助会員の中から5名(社)を超えない範囲で役員の権利を有するものとする。なお、その任命および解任は会長が決定する。

 

(目的)

第4条 本会は、商店会相互の連絡協調を図り、商店街の振興発展を期することを目的とする。

 

(事業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う

(1) 商店街振興に関する講習会、講演会および見学会等の実施

(2) 商店街振興に関する調査、研究およびそれらに基づく各種事業

(3) 関係官公庁との連絡調整

(4) その他、本会の目的達成に必要な事業

 

(事務所)

第6条 本会の事務所は、青梅商工会議所内に置く。

 

(役員)

第7条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長   1名

(2) 副会長  3名(会計担当1名含む。)

(3) 監事   2名

(4) 理事  若干名

 

(役員の任務)

第8条 会長は本会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。

3 会計は会計を掌理する。

4 監事は会計を監査する。

5 理事は会務を執行し、各商店会との連絡を図る。

 

(役員の選任)

第9条 会長および副会長は総会において互選する。

2 監事および理事は正副会長が推薦し、総会で承認する。

 

(役員の任期)

第10条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

2 役員は再任されることができる。

 

(総会)

第11条 会長は、総会および臨時総会を招集し、その議長となる。

2 総会は毎年度当初とし、臨時総会は会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の請求があったとき開催する。

3 賛助会員は、オブザーバーとして総会に出席し、意見を述べることができる。

 

(総会の議事)

第12条 総会(臨時総会を含む)は、総会員の3分の1以上の出席がなければ会議を開き議決することができない。総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。なお、総会における議事は次のとおりとする。

(1) 規約の改正

(2) 役員の選任

(3) 予算および決算

(4) 事業計画および事業報告

(5) 会員の加入、退会の承認

(6) その他、本会運営上必要な事項

 

(役員会)

第13条 役員会は、会長、副会長、監事および理事をもって構成し、必要に応じ会長が召集し議長となり、次の各号について審議する。

(1) 総会に提出する議題

(2) 会員の加入および退会の承認に関する事項

(3) 総会において委任された事項

(4) その他役員が必要と認める事項

 

(部会)

第14条 本会の事業を遂行するに当たって必要な場合は本会内に部会を持ち、一定の権限を委任して事業を実施することができる。

 

(会計および事業年度)

第15条 本会の経費は会費(1団体年額1万円)、特別会費、賛助会費、寄付金およびその他の収入金をもって充てる。ただし、会費の額、徴収方法等は総会の承認を得て定める。

2 本会の会計年度および事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(付則)

この規約は平成20年2月5日から施行する。

この規約は平成28年4月1日から改正施行する。(第3条賛助会員)